障害者手帳の取得の仕方

障害者手帳とは、対象の方に障害の状態を証明するために交付される手帳です。
障害者手帳を持つことでさまざまな助成を受けることが可能となる、障害者にとって非常に重要なものです。

手帳には、障害の種類に応じて、「精神障害者保健福祉手帳」「身体障害者手帳」「療育手帳」の3つがあります。

それぞれの手帳の申請についての流れは以下のようになります。

精神障害者保健福祉手帳

精神保健福祉法に基づいた精神疾患があり、長期にわたって日常生活に制約が出ている方が対象です。
1級から3級の等級に区分されており、1級が最も重要な障害となります。

  1. 心療系医療機関で受診します。
  2. 市区町村窓口で入手した診断書用紙に、主治医から記載していただきます。
    診断書は初診日から6か月を経過してから作成されている必要があります。
  3. 市区町村窓口に申請必要書類を提出します。
  4. 申請に基づく審査で等級や取得の可否が決定され、約2か月程度で発行されます。
    ※取得後は2年ごとに更新が必要となります。

身体障害者手帳

身体障害者福祉法に基づいた身体上の障害がある方が対象です。
1級から7級の等級に区分されており、1級が最も重度な障害となります。

  1. 都道府県知事が指定する指定医で受診します。
  2. 市区町村窓口で入手した診断書用紙に、指定医から記載していただきます。
  3. 市区町村窓口に申請必要書類を提出します。
  4. 申請に基づく審査で等級や取得の可否が決定され、約1か月程度で発行されます。
    ※取得後、原則的に更新はありませんが、障害の状態が軽減されるなどの変化が予想される場合には、再認定が必要となることがあります。

療育手帳

児童相談所または知的障害者更生相談所において、知的障害があると判定された方が対象です。

療育手帳の制度は自治体によって名称や内容、申請方法が異なります。
まずはお住まいの市区町村の窓口に相談し、申請方法や必要書類を確認してください。

まとめ
  • 障害者手帳を取得することで、さまざまな助成を受けることができます。

  • 「身体障害者手帳」は都道府県知事が指定する指定医の診断書が必要です。

  • 「精神障害者保健福祉手帳」は2年ごとの更新です。

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